景観条例は、七つの章で構成されています。

(1)総則(第一条〜八条)

 条例の目的、市、市民および事業者の責務を明らかにし、良好な景観形成を推進するため基本理念などについて定めています。

(2)地区指定による景観形成の推進(第九条〜十九条)

 地区の景観形成を誘導する制度について定めています。地区指定としては、「景観づくり推進地区」「景観づくり協定地区」があります。

(3)三軒協定(第二十条〜二十四条)

 コミュニティーによる景観形成として、隣り合うなどの三軒以上が自主的に行う景観形成を応援する制度について定めています。

(4)大規模建築物等の届出(第二十五条〜二十七条)

 良好な景観形成のため、景観上の影響が大きい大規模な建築物などの対象と規模を定め、建築行為などの際に届出をしていただき、ガイドラインに基づく協議を行うことを定めています。

(5)表彰・助成等(第二十八条〜三十条

 市民や事業者が行った景観形成に寄与する活動などを表彰する制度、景観形成を技術的や資金面で助成する制度について定めています。

(6)都市景観審議会(第三十一条〜三十四条

 景観形成を進めるうえで重要なことについて、調査審議する機関として「都市景観審議会」の設置を定めています。

(7)雑則(第三十五条〜三十七条)

 この条例に定める届出をしなかった場合などにおける勧告や公表の措置について定めています。条例の特徴として、全国的にも珍しい三軒協定があげられます。これは、戸建てやマンション、商店街で、連続する三
軒以上が、ガーデニングや外構などの景観で、協定することについて市が認定し、
助成することができる制度です。

この条例は、平成十四年七月一日から施行されます。市では条例の制定を契機
に、市民と事業者の皆さんとともに、市全体や地区ごとの景観形成について、より一層積極的に取り組んでいきます。問い合わせ都市計画課(048-441-1800内線320)

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